厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。
2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。
2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。