株式会社アピステ

2021-08-19 00:00:00.0
【資料「溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の特定化学物質指定」公開中】特化則の改正内容について分かりやすく解説!

カタログニュース   掲載開始日: 2021-08-19 00:00:00.0

【資料「溶接ヒュームが特定化学物質障害予防規則の特定化学物質指定」を公開しました】

溶接ヒュームは、労働者に神経障害等の健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、
特化則の特定化学物質(管理第2類物質)に指定されることになりました。

この特化則改正は2021年4月1日から施行されており、
金属アーク溶接等の作業を行う際には、規定の内容を行うことが必要になりました。

本資料では、規定の内容の詳細や、溶接ヒューム対策におすすめの商品もご紹介しておりますので、
ご興味のある方は、下記の関連カタログよりPDFをダウンロード、もしくはお気軽にお問合せ下さい。

【掲載内容】
■改正内容について
■規定の内容について
■溶接ヒューム捕集におすすめの商品ご紹介

関連製品情報

【資料】溶接ヒュームが特定化学物質指定【集塵機 関連情報】
【資料】溶接ヒュームが特定化学物質指定【集塵機 関連情報】 製品画像
アピステは、溶接ヒュームの捕集に適した高性能集塵機「GDEシリーズ」をご提案

『溶接ヒューム』は、労働者に神経障害等の健康障害を引き起こすおそれが あることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害 予防規則(特化則)等の改正が行われ、金属アーク溶接等作業を実施する際は、 以下の内容(一部抜粋)が規定されます。 ・金属をアーク溶接する作業 ・アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業 ・その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業 (燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません) 改正政省令は、令和3年(2021年)4月1日から施行され、一部の規定には 経過措置(令和4年(2022年)4月1日施行)があります。 当社は、ナノメッシュ構造のウルトラファインフィルタを搭載した 溶接ヒュームの捕集に好適な、高性能集塵機「GDEシリーズ」をご提案します。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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