上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
「局所排気装置」を使って作業場の環境を整えましょう!
平成28年6月1日、労働安全衛生法が改正されました。
⇒一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について
1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。
< リスクアセスメントとは>
化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
< 対象となる事業場は>
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。
製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。
< リスクアセスメントの実施義務の対象物質>
対象は安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質です。
640物質は以下のサイトで公開しています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
⇒一定の危険有害性のある化学物質(640物質)について
1.事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。
2.譲渡提供時に容器などへのラベル表示が義務づけられました。
< リスクアセスメントとは>
化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
< 対象となる事業場は>
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。
製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。
< リスクアセスメントの実施義務の対象物質>
対象は安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質です。
640物質は以下のサイトで公開しています。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx
関連情報
【労働安全衛生法】『リスクアセスメント』/SDG(昭和電機)
-
◆リスクアセスメントの流れ◆
STEP1
化学物質などによる危険性または有害性の特定
↓
STEP2
リスクの見積もり
↓
STEP3
リスク低減措置の内容の検討
↓
STEP4
リスク低減措置の実施
↓
STEP5
リスクアセスメント結果の労働者への周知
工場資格・許認可
IS014001、9001認証取得
建設業管工事業知事許可・全省庁統一資格
通産省交流電動機等応用機器類製造事業
大阪府機材製造者指定の昭和電機にて、リスクアセスメントを実施しましょう!
お問い合わせ
※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。
大喜産業株式会社