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2015-11-05 00:00:00.0
食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌 および黄色ブドウ球菌の試験法改正について

その他・お知らせ   掲載開始日: 2015-11-05 00:00:00.0

この度、平成27年7月29日、厚生労働省医薬食品局食品安全部長からの通知により、「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌および黄色ブドウ球菌の試験法の改定について」各都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長殿宛てに下記改正の通知がありました。本通知は、平成28年1月29日から適用され、弊社取扱い製品であるLabMaster-awは準拠しております。[食安発0729第4号、平成27年7月29日]

平成5年通知のうち(別紙1)では、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品の試験方法が記載されており、特に試験方法4の項目では、水分活性があげられています。
(1)25 ℃±2 ℃の条件下に置く。10 分間隔で数値を読み、その間に数値の変動が認められない時点が、検出器内の水蒸気圧が平衡状態になったと見なし、その時の数値を検体の水分活性とする。

(2)なお、水分活性測定装置には電気抵抗式による機器を用い、測定する前に既知飽和溶液を用いて校正すること。


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