食品業界において問題となりやすい食中毒の発生を未然に防ぐためには、水分活性値(自由水)を正確に測る事が求められます。水分計だけの測定では自由水・結合水の両方を測る為、水分値が低くても十分な測定ができたとは言えません。 ではなぜ、水分活性測定装置を利用することで、水分計だけの測定の問題点を解決できるのか?この技術資料ではそんな疑問にお応えしています! 【掲載内容】 ■なぜ水分活性値を測るのか? ■水分計だけを使用していることの問題点 ■水分活性測定装置でできること ■水分活性測定装置を導入された企業の声 ・醤油業界 ・チョコレート業界 ・食肉製品業界 ・水産加工業界 ※下記「ダウンロード」より技術資料を無料でご覧いただけます! 是非、貴社の水分活性測定装置の選定にお役立てください。
この度、平成27年7月29日、厚生労働省医薬食品局食品安全部長からの通知により、「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌および黄色ブドウ球菌の試験法の改定について」各都道府県知事、保健所設置市市長、特別区区長殿宛てに下記改正の通知がありました。本通知は、平成28年1月29日から適用され、弊社取扱い製品であるLabMaster-awは準拠しております。[食安発0729第4号、平成27年7月29日]
平成5年通知のうち(別紙1)では、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品の試験方法が記載されており、特に試験方法4の項目では、水分活性があげられています。
(1)25 ℃±2 ℃の条件下に置く。10 分間隔で数値を読み、その間に数値の変動が認められない時点が、検出器内の水蒸気圧が平衡状態になったと見なし、その時の数値を検体の水分活性とする。
(2)なお、水分活性測定装置には電気抵抗式による機器を用い、測定する前に既知飽和溶液を用いて校正すること。
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