当社製品も本税制の対象となるものがございます。 是非、この機会に本税制優遇をご活用いただき、設備投資をご検討ください。
中小企業経営強化税制とは、 中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価額の10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。 【適用期限】令和7年3月31日までに取得した製品
中小企業経営強化税制とは、 中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価額の10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。 【適用期限】令和7年3月31日までに取得した製品