最終更新日:
2024-12-09 16:35:53.0
保護具を着用するように指導が必要。取り組みの相談を受け付けております
厚生労働省より労働安全衛生規則に基づき、がん原性物質を取り扱う業務に従事する者は作業記録等の30年間の保存が必要と定める告示が行なわれ、2023年4月1日から義務化となっております。
健康に障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、
または取り扱う業務に従事する労働者に、必ず下記保護具を
着用するように指導して下さい。
(1)防塵マスク
(2)保護メガネ
(3)保護手袋
排水については各自治体の法令に従って下さい。
廃棄につきましては産業廃棄物となります。
■ばく露濃度の低減処置を最小限度にしなくてはなりません。
今後のアイエムティーと取組みとして
(1)代替品の検討
(2)全体換気装置及び局所排気装置の提案
(3)作業方法の改善
上記の様な取り組みの相談を受け付けておりますので
お気軽に相談頂ければと思います。
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
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