上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
法的心配なし!安心! 垂直搬送機 小荷物専用昇降機 垂直搬送機 エレベーター
簡易リフトも、小荷物専用昇降機やエレベーター同様、労働安全衛生法と建築基準法の様々な届け出・検査・安全装置の取付を適正に行わなければなりません。例えば・・・かご床面積が1平米を超える・天井の高さが1.2mを超えるどちらかに該当すればエレベーター扱いになります。労働衛生法では簡易リフトでも、建築基準法ではエレベーターになります。
対応するためにはかなりの費用が掛かりますが・・・
垂直搬送機にすると、昇降機に該当しない設備となります。
そのため経済的に優しいリニューアルを実現することが可能です。
対応するためにはかなりの費用が掛かりますが・・・
垂直搬送機にすると、昇降機に該当しない設備となります。
そのため経済的に優しいリニューアルを実現することが可能です。
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株式会社たけでん UVシステム G