◆固形医薬品の赤外吸収スペクトル測定◆
第十六改正日本薬局方第二追補では、塩酸塩及び塩化物の測定に臭化カリウムを用いた際、塩交換によるスペクトル変化が起こる可能性があることから、塩酸塩の場合、錠剤法及び拡散反射法による測定には、原則として塩化カリウムの使用が規定されております。
第十六改正日本薬局方第二追補では、塩酸塩及び塩化物の測定に臭化カリウムを用いた際、塩交換によるスペクトル変化が起こる可能性があることから、塩酸塩の場合、錠剤法及び拡散反射法による測定には、原則として塩化カリウムの使用が規定されております。