平成25年6月、厚生労働省は19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂し、職場での腰痛防止に取り組んでいます。この指針の中で、重量物取り扱い作業に関して、次のように定められています。
人力による重量物の取り扱い
●満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%までとすること。
●重量を超える重量物を取り扱わせる場合、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上にて
行わせるように努めること。この場合各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
荷姿の改善、重量の明示等
●荷姿が大きい場合や重量がかさむ場合は、小分けして、小さく、軽量化すること。
また、「労働基準法第64条の2」及び、「女性労働基準規則第2条」は次のように定められています。
満18歳以上の女性労働者で、継続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物を取り扱ってはならない。
※詳細はカタログをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
人力による重量物の取り扱い
●満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるように努めること。満18歳以上の女子労働者では、さらに男性が取り扱うことのできる重量の60%までとすること。
●重量を超える重量物を取り扱わせる場合、適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上にて
行わせるように努めること。この場合各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
荷姿の改善、重量の明示等
●荷姿が大きい場合や重量がかさむ場合は、小分けして、小さく、軽量化すること。
また、「労働基準法第64条の2」及び、「女性労働基準規則第2条」は次のように定められています。
満18歳以上の女性労働者で、継続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物を取り扱ってはならない。
※詳細はカタログをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。