・金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます
・金属アーク溶接等作業とは、アークを用いて溶接・溶断・ガウジングする作業その他溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業をいいます
(燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)
・2021年4月1日から法令改正 溶接ヒュームが特定化学物質になりました
・溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンが労働者に神経障害などの
健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、労働安全衛生法施行令、
特定化学物質障害予防規則等が改正されました
・法令改正は2021年4月から施行・適用され、一部に経過措置があります
・規制の内容により施行日・経過措置が異なりますので、スケジュールにご注意ください
・各施行日、経過措置、マスク選択フロー、各種保護具の詳細は、通販サイトミドリ安全.com溶接ヒューム特集からご確認いただけます