高圧ガス保安法の適用を受ける設備の申請書類を代行して作成致します。
高圧ガス製造許可申請書
高圧ガス製造事業届書
高圧ガス製造施設等変更許可申請書
高圧ガス製造施設軽微変更届書
高圧ガス製造施設等変更届書
高圧ガス製造廃止届書
完成検査前検査資料 等の高圧ガス保安法に係る書類の作成を
代行致します。
☆高圧ガスの定義(法第2条)
この法律で「高圧ガス」とは、次のゲージ圧力以上となる「ガス」をいう。
1)常用の温度でゲージ圧力が、1MPa以上の圧縮ガス。
又 温度が35℃のとき、1MPa以上となる圧縮ガス。(アセチレンガスを除く)
2)常用の温度でゲージ圧力が、0.2MPa以上のアセチレンガス。
又 温度が15℃のとき、0.2MPa以上となるアセチレンガス。
3)常用の温度でゲージ圧力が、0.2MPa以上の液化ガス。
又 圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が35℃以下である液化ガス。
4)温度が35℃のとき0MPaを超える液化シアン化水素、液化プロムメチル等別に政令で定める液化ガス(液化酸化エチレン)。
この法律で「高圧ガス」とは、次のゲージ圧力以上となる「ガス」をいう。
1)常用の温度でゲージ圧力が、1MPa以上の圧縮ガス。
又 温度が35℃のとき、1MPa以上となる圧縮ガス。(アセチレンガスを除く)
2)常用の温度でゲージ圧力が、0.2MPa以上のアセチレンガス。
又 温度が15℃のとき、0.2MPa以上となるアセチレンガス。
3)常用の温度でゲージ圧力が、0.2MPa以上の液化ガス。
又 圧力が0.2MPa以上となる場合の温度が35℃以下である液化ガス。
4)温度が35℃のとき0MPaを超える液化シアン化水素、液化プロムメチル等別に政令で定める液化ガス(液化酸化エチレン)。
価格帯 | お問い合わせください |
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納期 | ~ 1ヶ月 |
用途/実績例 | 東海地区を中心に一般高圧ガスに対して(特に第1種ガス)多数の実績がございます。 |
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日本テスコン株式会社