【対象となる事業】
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の
製造・取扱いを行うすべての事業場
【実施義務の対象物質】
労働安全衛生法第57条の2及び同法施工令第18条の2に基づき、
安全データシート(SDS)の交付義務対象である640物質
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の
製造・取扱いを行うすべての事業場
【実施義務の対象物質】
労働安全衛生法第57条の2及び同法施工令第18条の2に基づき、
安全データシート(SDS)の交付義務対象である640物質
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