『排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)において、40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されています。
製造業のふっ素については暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日までで、一般排水基準に移行しています。
その他各製造業においてふっ素の排水の監視の必要があり、人手を掛けず精
度よく計測できる自動分析装置(モニター)を開発しました。
その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されています。
製造業のふっ素については暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日までで、一般排水基準に移行しています。
その他各製造業においてふっ素の排水の監視の必要があり、人手を掛けず精
度よく計測できる自動分析装置(モニター)を開発しました。