芝浦セムテック株式会社

溶接ヒューム等規制強化

最終更新日: 2022-02-02 09:25:11.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

改正特化則における金属アーク溶接等作業の対応はお済ですか?
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され金属をアーク溶接する作業等(以下「金属アーク溶接等作業」という。)において、金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置の実施が必要となります。(改正政省令・告示 令和3年4月1日から・適用 ※一部経過措置あり(令和4年4月1日施行))

関連情報

労働衛生管理の重要性
労働衛生管理の重要性 製品画像
当社は測定会社の強みを生かし、低減装置の導入、装置定期メンテナンスまでをワンストップでお役立ちいたします。先ずはお気軽にご相談ください。
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

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