芝浦セムテック株式会社

改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス

最終更新日: 2022-10-26 19:22:02.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

カタログ発行日:2022/09/01

関連情報

改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
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【法令根拠】※下記第7項参照
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十八条の二十一の第5~7項(省略項:第1項~第4項、第8項~第10項)
5 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
6 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
7 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
労働衛生管理の重要性
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当社は測定会社の強みを生かし、低減装置の導入、装置定期メンテナンスまでをワンストップでお役立ちいたします。先ずはお気軽にご相談ください。
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

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