芝浦セムテック株式会社

セムテックニュース_SN-007 『職場環境改善の重要性』

最終更新日: 2023-03-31 18:05:31.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

カタログ発行日:2023/03/31
職場の作業環境管理と安全確保! こんなお悩みやご要望、ございませんか?のお困り事に測定会社である当社がお応えします!
ポイント1.作業環境測定による職場の作業環境管理と安全確保
「労働衛生の3.管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)」の中でも「作業環境管理」は、作業者の安全を守る意味でも大変重要な管理です。
作業環境測定機関の芝浦セムテックでは、作業環境管理方法である「作業環境測定」サービスから低減対策方法のご提案まで実施させていただきます。

ポイント2.光触媒環境浄化装置を用いた作業者の安全確保
職場での「環境改善」や「臭気対策」は、働きやすい職場作りや安全確保において大変重要です。
そんな皆様の気になる臭いや健康管理対策には、「光触媒環境浄化装置」が有効です。
<導入事例>
1.塗装作業場での臭気改善対策と有害物質の低減改善対策
2.研究所での試薬臭気改善対策

この機会に、是非とも環境測定・分析のプロが在籍する当社のサービスをご活用ください。
また、不明点等ございましたら、当社へお問合せください。

関連情報

労働衛生管理の重要性
労働衛生管理の重要性 製品画像
当社は測定会社の強みを生かし、低減装置の導入、装置定期メンテナンスまでをワンストップでお役立ちいたします。先ずはお気軽にご相談ください。
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場
作業環境測定サービス
作業環境測定サービス 製品画像
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス 製品画像
【法令根拠】※下記第7項参照
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十八条の二十一の第5~7項(省略項:第1項~第4項、第8項~第10項)
5 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
6 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
7 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
職場環境改善の重要性
職場環境改善の重要性 製品画像
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が義務付けられています。

当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。

この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?

詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

下記のフォームにお問い合わせ内容をご記入ください。
※お問い合わせには会員登録が必要です。

至急度  必須
ご要望  必須
目的  必須
添付資料
お問い合わせ内容 
【ご利用上の注意】
お問い合わせフォームを利用した広告宣伝等の行為は利用規約により禁止しております。
はじめてイプロスをご利用の方 はじめてイプロスをご利用の方 すでに会員の方はこちら
イプロス会員(無料)になると、情報掲載の企業に直接お問い合わせすることができます。
メールアドレス

※お問い合わせをすると、以下の出展者へ会員情報(会社名、部署名、所在地、氏名、TEL、FAX、メールアドレス)が通知されること、また以下の出展者からの電子メール広告を受信することに同意したこととなります。

芝浦セムテック株式会社

カタログ 一覧(68件)を見る