芝浦セムテック株式会社

セムテックニュース_SN-010 『特定化学物質障害予防規則一部改正』~溶接ヒュームが規制の対象に~

最終更新日: 2024-01-25 08:55:32.0

上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。

カタログ発行日:2023/12/31
溶接ヒューム対策に必要な「溶接ヒューム濃度測定」「作業環境改善対策」「フィットテスト」までをワンストップで対応いたします!
改正特化則における金属アーク溶接等作業への対応はお済ですか?

金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置の実施が必要となります。

★措置内容★
1.個人サンプラーを用いた溶接ヒューム濃度(令和4年3月31日まで)を実施する。

2.測定結果よりマンガン濃度が規定値より高い場合や健康被害拡散防止を検討する場合、集塵機やヒュームコレクター等を用いた環境改善措置の実施を行う。

 ※溶接ヒューム濃度測定実績150件以上の芝浦セムテックだからオススメ出来る!
 ※溶接ヒュームコレクター「Portable Trunk」を環境改善対策機器としてご提案中!

3.個人ばく露測定結果に応じた呼吸用保護具の選定及びフィットテストを実施する。(令和5年4月1日から1年以内毎に1回)

芝浦セムテックでは、「溶接ヒューム濃度測定」から「作業環境改善対策」「フィットテスト」まで一貫したトータルサポートを実現致します。

関連情報

特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~
特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~ 製品画像
※詳しくは資料をご覧ください。
芝浦セムテックは、皆様の職場環境の改善のため、環境測定会社の視点からお客様に合ったご提案致します。
各事業場におけるリスクの見積り、低減措置の検討及び低減装置の手配、装置自主検査の代行までをワンストップでお役立ちいたします。
また労働衛生管理の視点から、リスクアセスメントの推進を支援いたします。
先ずはお気軽にご相談ください。
労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~
労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~ 製品画像
※詳しくは資料をご覧ください。
芝浦セムテックは、皆様の職場環境の改善のため、環境測定会社の視点からお客様に合ったご提案致します。
各事業場におけるリスクの見積り、低減措置の検討及び低減装置の手配、装置自主検査の代行までをワンストップでお役立ちいたします。
また労働衛生管理の視点から、リスクアセスメントの推進を支援いたします。
先ずはお気軽にご相談ください。
労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -
労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 - 製品画像
当社では、作業環境測定機関として、こんなことが出来ます!
1.化学物質のリスクアセスメント実施補助
2.測定(リスク見積り)と結果に基づく対策方法のご提案

リスクアセスメントや測定に関する事項、法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。

当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。

この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?

詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
労働衛生管理の重要性
労働衛生管理の重要性 製品画像
当社は測定会社の強みを生かし、低減装置の導入、装置定期メンテナンスまでをワンストップでお役立ちいたします。先ずはお気軽にご相談ください。
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場
作業環境測定サービス
作業環境測定サービス 製品画像
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場

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職場環境改善の重要性
職場環境改善の重要性 製品画像
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が義務付けられています。

当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。

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改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス 製品画像
【法令根拠】※下記第7項参照
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十八条の二十一の第5~7項(省略項:第1項~第4項、第8項~第10項)
5 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
6 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
7 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

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