原文:機械規則(2023/1230/EU)
大きな変更転としては、現行の機械指令(2006/42/EC)ではカバーしきれていない昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売)など、多くの問題に対処するために要求内容の追加、その他のCEマーキング要求指令との整合化を章立て変更されました。
また、今回の機械規則(2023/1230/EU)へ移行した目的は、機械指令(2006/42/EC)に変わった2009年12月29日以降の技術の進歩に現行機械指令(2006/42/EC)の内容が追いついておらず、昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ(サイバーレジレンス)への対応、インターネット販売など)に対しての矛盾(ふさわしくないこと、不都合なこと、曖昧なこと)や、市場の監視が一定でないなど、様々な問題を改善することが大きな目的です。
※原文は弊社HPに記載がございます。https://tenderlove-pcb.biz/column/kikaikisoku2023/
基本情報
これによって、昨今の技術(AI(Artificial Inteligence)やサイバーセキュリティ・サイバーレジレンスへの対応、インターネット販売など)が基となるリスク(脅威)や問題に対処できることになります。
【対象範囲】
大型建設機械・産業機械・産業生産ライン・消費者向け機械製品、産業用ロボット・製造用3Dプリンター・その他機械類
【移行期間】
完全移行は2027年1月14日となります。現行の機械指令(2006/42/EC)は2027年1月14日をもって失効となりますので、それまでに試験評価レポートやDoC(CE適合宣言書)・TCF(技術ファイル)などの見直しをおこなう必要があります。また、機械規則(2023/1230/EU)を読んでいくと第54条「発効と適用」とういう記載があります。通常あまり見られない珍しいケースですので個別に詳細な確認が必要となります。
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用途/実績例 | 以下、原文(翻訳) 第54条 発効および適用について 本規則は、欧州連合官報に掲載された翌日から20日目に発効します。 本規則は2027年1月14日から適用される。 ただし、以下の条文は以下の日付から適用される: (a)第26条から第42条までは2024年1月14日から; (b)第50条第1項は2023年10月14日から; (c)第6条第7項、第48条および第52条は2023年7月13日から; (d)第6条第2項から第6項まで、第8項および第11項、ならびに第47条および第53条第3項は2024年7月14日から |
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