「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律施行令の一部を改正する政令」が2021年(令和3年)10月20日に公布され、
PRTR制度とSDS制度の対象物質が2023年(令和5年)4月1日から施行されます。
第一種指定化学物質を1トン以上、又は特定第一種指定化学物質を0.5トン以上
取扱う従業員21人以上の所定の事業者が対象。
第二種指定化学物質についてはSDSのみ記載対象となり届出の対象ではありません。
【概要】
■対象事業者
・第一種指定化学物質を1トン以上、又は特定第一種指定化学物質を
0.5トン以上取扱う従業員21人以上の所定の事業者
■対象製品
・第一種指定化学物質1wt%以上、又は特定第一種指定化学物質を
0.1wt%以上含有する製品
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基本情報
【PRTR制度とは】
■人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ
排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、
国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度
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