『排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)において、40業種については、3年間の期限で暫定排水基準が設定されました。
その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されています。
1業種(貴金属製造・再生業)のほう素については暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日までで一般排水基準に移行しています。
各製造業においてほう素の排水の監視の必要があり、人手を掛けず精度よく計測できる自動分析装置(モニター)を開発しました。
その後3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されています。
1業種(貴金属製造・再生業)のほう素については暫定排水基準の適用期間は令和4年6月30日までで一般排水基準に移行しています。
各製造業においてほう素の排水の監視の必要があり、人手を掛けず精度よく計測できる自動分析装置(モニター)を開発しました。