長年にわたる取り組みの末、欧州連合(EU)全域で単一の効果をもつ特許のプロジェクトが現実となり
全参加国が統一特許裁判所(UPC)という一つの国際的な裁判所の管轄下に入ります。
UPCが業務を開始した日から、欧州の特許権者は単一効を申請することができるようになり、
これによりすべての参加国で知的財産権の保護を受けることができます。
逆を述べると、重大な欠点は権利の制限、移転、取り消し、放棄が、
参加するすべてのUPC加盟国に適用されてしまうことになります。
ただし、欧州特許の所有者と出願人は移行期間中(当初7年。14年まで延長可能)、UPCの排他的管轄から離脱することが認められます。
このUPCの管轄から離れる選択肢は「オプトアウト」と呼ばれ、欧州特許の存続期間中ずっと有効です。
オプトアウトしないままだと、UPCでの1回の訴訟で欧州特許が取り消されてしまう恐れがあるため、それを防ぐという意味ではオプトアウト申請は防衛戦略であると言えます。
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