目次
1. 非水滴定を行う場合とは?
2. 非水滴定に用いられる溶媒
3. アプリケーション
3-1. 氷酢酸中の過塩素酸 c(HClO4)=0.1mol/Lのファクター測定
3-2. c(KOH)=0.1mol/L アルコール溶媒のファクターの測定
3-3. 硝化酸 (HNO3/H2SO4の混酸)の滴定
3-4. 石油化学製品のKOHアルコール溶液による酸価測定4
3-5. ヨーロッパ局法準拠による塩酸エフェドリン濃度の測定
3-6. USP24/25 準拠による塩酸エフェドリン濃度の測定
基本情報
非水溶媒の滴定は、主に以下のような場合に行います。
-物質が水に溶けないとき
-サンプルが油脂のとき
-酸または塩基の混合物の成分を滴定で個別に定量したいとき
水の代わりに(適切な)有機溶媒を使用します。その条件は以下のとおりです。
-有機溶媒にサンプルが溶けて、それでいてサンプルと反応しないこと。
-混合物中で成分の定量が可能であり、できれば有毒物質や水質危害物質ではないもの。
たいていの場合、数種類の溶媒があれば対応できます。よく用いられるのは、アセトン、エタノール、イソプロパノール、メタノール、トルエン、氷酢酸(濃酢酸)で、これらの2成分混合液が使用される場合もあります。
滴定液も、水では調整しません。たとえば、NaOHのエタノール溶液、KOHのイソプロパノール溶液、HClのエタノール溶液、HClO4の氷酢酸溶液などを使用します。
酸や塩基がプロトン性の溶媒(H2Oなど)に溶けていれば、プロトリシスが起こります。しかし、滴定中に生成した塩もまた、プロトン性の分解を起こすことがあります。そのような溶媒中では、同等の強さを持つ強酸を滴定で分化することは不可能です。
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