食品の受託分析事業を行うユーロフィンQKEN株式会社の、
動物用医薬品等検査についてご紹介します。
動物用医薬品とは、食品としての家畜類を病気や寄生虫等から守るために
使用される医薬品のことで抗生物質、寄生虫駆除剤、ホルモン剤等があります。
2006年(平成18年)のポジティブリスト制度の施行により、
動物用医薬品等についても規制の対象となったため、
多数の項目について、残留基準値が設定されました。
特にえび等の水産食品での違反が目立っており、
動物用医薬品等の使用履歴がトレースできない原材料に限らず、
食品の安全性を担保するためには、多項目の検査の実施が重要になります。
【検査項目(一部抜粋)】
■一斉分析
■令和4年度輸入モニタリング検査に対応
・畜水産食品
・畜産食品
・牛
・豚
・その他獣畜肉 ほか
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報
【その他検査項目】
■令和4年度輸入モニタリング検査に対応
・鶏
・その他家きん
・はちみつ等
・水産食品
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