■□■サービス内容■□■
■電機用品安全法(PSEマーク)適合証明
日本国内で製造、輸入される電気製品が電気用品安全法の対象となる場合、製造又は輸入事業者の責任で、電気用品安全法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要があります。届出事業者は、技術基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付さなくてはなりません。
■消費生活用製品安全法(PSCマーク)適合証明
特別特定製品の製造または輸入の事業を行うお客様は、事業の届け出などの手続の他、主務大臣の登録を受けた者(登録検査機関)の適合性検査を受け、証明書の交付を受け、これを保存すること(義務の履行)により、PSCマークをつけて、当該特別特定製品を販売することができます。
■Sマーク
Sマークの表示は法律で義務付けられたものではありません。しかし第三者機関の認証を受けてSマークを表示することにより安全性の高い電気製品であることを消費者に訴求できます。
基本情報
登録検査機関 ? ULはPSEマークおよびPSCマークの登録検査機関であり、Sマークについては電気製品認証協議会より第三者認証機関として認定されています。
長年にわたる実績 ?ULのエンジニアが豊富な知識と経験を駆使してお客様のご要望にお応えいたします。
スピーディーな納期対応 ? 迅速な試験とレポート発行が予定どおりの出荷を可能にします。
価格情報 | - |
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納期 | お問い合わせください |
型番・ブランド名 | PSE/PSC/Sマーク取得支援 |
用途/実績例 | 詳細は、お問い合わせ下さい。 |
お問い合わせ
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株式会社UL Japan